コロナウイルス支援まとめ

納税猶予制度

「納税(徴収)の猶予制度の特例」の概要

国税と地方税のほぼすべての税金について,新型コロナウイルス感染症の影響により,事業等に係る収入が減少して納税が困難と認められる場合には,

1年間納税が猶予されます。

担保提供不要延滞税(延滞金)もかかりません。

令和2年6月30日,又は納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要となります。

対象となる税金

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するほぼすべての税目

国税(所得税、法人税、消費税など)

地方税(県民税、市民税、事業税、固定資産税など)

 

対象者

個人、法人

 

摘要要件

・新型コロナウイルス感染症の影響により,令和2年2月1日以降の1か月以上の任意の期間において,「事業等に係る収入」が前年同期に比べて20%以上減少していること。


・一時に納税を行うことが困難であること。

 

申請方法

各税金の管轄部署部署のHPより申請書をダウンロードできます。

郵送や電子申告も可能です。

一度作った申請書の内容は使いまわしができます。

どれかひとつで申請書を提出して許可通知書を取得できれば、他の申請書を提出する際に、その猶予申請書及び許可通知書の写しを添付することができます。 

広島県福山市の場合

    税金の種類

   管轄 

国税(法人税、所得税、消費税等)

福山税務署

県税(法人県民税、事業税、不動産取得税等)

広島県税事務所        

市税(法人市民税、固定資産税等)

福山市納税課

申請書ダウンロードURL

税務署

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

広島県

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/covid19-tax-extnsion.html

福山市

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/nozei/185008.htm

 

 

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