資本性劣後ローンの創設
新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に財務状況が悪化した企業やスタートアップ企業の資金繰りを支援するために、民間金融機関が資本とみなすことができる期限一括償還の資本性劣後ローンが追加されました。
窓口
日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業事業)
商工組合中央金庫(危機対応融資)
7月1日から事前相談を開始し、8月上旬から制度の適用を開始する予定。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、以下のいずれかに該当する事業者
① J-Startupに選定又は中小機構が出資する投資ファンドから出資を受けた事業者
② 再生支援協議会の関与のもとで事業再生を行う事業者
③ 原則として認定経営革新等支援機関 の指導を受けて事業計画を策定した方 であって、民間金融機関等との協調支援により事業の発展又は継続を図る方
貸付限度
中小事業・商工中金7.2億円(別枠)
国民事業7,200万円(別枠)
貸付期間
5年1ヶ月、10年、20年(期限一括償還)※5年を超えれば期限前弁済可能
貸付利率
当初3年間 4年目以降赤字 |
4年目以降 | ||
5年1カ月・10年 | 20年 | ||
中小企業・商工中金 |
0.50% | 2.60% | 2.95% |
国民事業 |
1.05% | 3.40% | 4.80% |
対象者について詳しく
対象者について、①、②に該当する方はご自身で分かると思うのですが、
③に自分が該当するかどうかは上記記載を読むだけでは分からないと思います。
それについては、日本政策金融公庫国民生活事業「令和2年度第2次補正予算 を受けた新型コロナウイルス感染症特別貸付の拡充等に関するQ&A」に詳しく記載ありましたので転記します。
Q 3-12
認定経営革新等支援機関と接点がなく、事業計画書の策定支援を受けることができません。自身で 策定した事業計画書の提出をもって申込することはできますか。
A3-12
原則として、認定経営革新等支援機関(以下、「認定支援機関」)からの支援を受けて策定した事業計画書を提出していただく必要がありますが、顧問税理士や取引金融機関が認定支援機関の認定を受けていない、近くに認定支援機関が存在しないなどの事情がある場合で、認定支援機関からの支援を受けずとも事業計画書の策定が出来る場合は、お申込が可能ですので、最寄りの支店までご相談ください。
Q3-13
民間金融機関等との協調支援とは、どういったものですか。
A3-13
協調支援とは、原則として、民間金融機関等が日本公庫の融資に合わせて、または融資後一定の期間内に、新たな融資を行うことを指します。 なお、そのほかお客さまの資金繰りを改善するための支援であれば、協調支援として見なすことができる場合があります。詳しくは、最寄りの支店までお問い合わせください。
最後に
おそらくほとんどの金融機関と税理士が認定支援機関に認定されていると思いますので、認定支援機関の支援を受けられないということはまずないと思います。
まずは顧問税理士、取引金融機関に、本制度の使用について相談されることをお勧めします。
※引用資料 日本政策金融公庫国民生活事業「令和2年度第2次補正予算 を受けた新型コロナウイルス感染症特別貸付の拡充等に関するQ&A」