公的保険を考える(4)
◯介護保険とは
介護保険制度とは2000年4月からスタートした制度で、制度の運営主体は市町村で、40歳以上の国民から徴収した保険料と、国や都道府県、市区町村の税金で運営されています。
介護サービスを利用する際に、所得に応じて1~3割の費用を負担します。
ただし、介護保険からの給付額は、介護等級ごとに⽀給限度額が設定されているので限度額を超えてサービスを受ける場合は、超える部分の全額が自己負担になります。
◯対象者と受給要件
65歳以上の第1号被保険者と40~64歳の医療保険加入者の第2号被保険者に分かれています。
第1号被保険者は原因を問わず要支援状態・要介護状態となったときに、
第2号被保険者は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になったなど限定的に介護保険サービスを受けることができます。
介護保険サービスを受けるには、市町村による要介護(要支援)認定が必要です。
◯保険料
第1号被保険者は基本的には年金から徴収されます。
第2号被保険者は健康保険と合わせて納付します。
◯高額介護サービス費
医療保険の高額医療費制度のように介護保険にも負担額の上限が決まっており、一定の上限額を超えたときは,その超えた額を申請により支給します。
※福山市HPより表を参照しました。
また以下の支給対象とならない費用もありますのでご注意ください。
・(介護予防)福祉用具購入費
・(介護予防)住宅改修費、介護予防・生活支援サービスのうち,指定事業者による介護予防訪問介護相当サービス,介護予防通所介護相当サービス,基準緩和型訪問サービス及び基準緩和型通所サービスを除くサービス
・支給限度基準額を超えた場合の利用者負担額(全額自己負担分)
・食費・居住費(滞在費)
・理美容代,おむつ代その他の日常生活費