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公的保険を考える(2)

公的医療保険について整理してみたいと思います。

公的医療保険は、日本国民全てに加入が義務づけられている医療保険制度のことで、職業や年齢によって加入できる保険に違いがあります。

<公的医療保険の種類>

フリーランス、自営業者、無職の人などは都道府県・市町村が運営する「国民健康保険」、会社や役所にお勤めの方は、所属団体の運営する「健康保険・共済組合」、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」に加入します(65歳以上でも一定の障がいを持つ方で本人が希望すれば「後期高齢者医療制度」に加入できます)。

整理すると以下のようになります。

大半はこの何処かの保険に加入することになります。ただ自営業者でも建設業など特定の業種の場合、国民健康保険ではなく、その業種の組合が運営する健康保険に加入することもできます。


<公的医療保険の給付制度>

公的医療保険の主な給付制度のを以下にまとめてみました。

青字の給付制度は国民健康保険の場合給付されません

◯療養の給付

業務外の理由で病気・ケガをした場合、病院・診療所に保険証を提出し、一部負担金(1割~3割)を支払うことで、診察・処置・投薬などの治療を受けることができます。

◯高額療養費

高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。

高額療養費とは、ひと月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分(自己負担限度額)が、あとで払い戻される制度です。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、限度額認定証を提示することで、窓口での支払の段階で自己負担限度額となります。

◯傷病手当金

病気やケガで会社を休んだときは以下の要件を満たした場合、傷病手当金が受けられます。業務上の病気・ケガの場合は労災保険の対象になります。

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

(2)仕事に就くことができない状態であること

(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

1日あたりの給付金額は、「支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」で計算されます。

傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。

◯出産育児一時金

被保険者及びその被扶養者が出産した場合に給付金が支給される制度です。

一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産は40.8万円)が出産育児一時金として支給されます。

◯出産手当金

被保険者が出産のために会社を休み、その間に給与を得られないときに給付金が支払われる制度です。

1日あたりの給付金額は、「支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」で計算されます。

出産手当金が支給される期間は、出産の日また出産予定日のいずれか早い日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間です。

◯埋葬料

被保険者が死亡したとき、埋葬を行う方に対して埋葬料または埋葬費が支給される制度です。

 

どうでしょうか。健康保険の場合かなり手厚い保障だと個人的には思います。

協会けんほのサイトなど調べながらまとめたのですが、上述の内容について間違っている箇所ありましたらご連絡ください。

次回は労災保険についてまとめてみたいと思います。

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