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従業員が退職したときの住民税の手続き
従業員の方が退職したときの住民税の手続きについて問い合わせを受けることが多いのでまとめてみました。
従業員の方に係る住民税は給与から天引きして事業主が納付します。
住民税額は毎年5月に決まり、6月~翌年5月まで12か月に分割して納付します。
従業員が退職した場合、住民税を納付する方法は3つあります。
⑴事業主が、最後に支払う給与から退職した月から翌年5月までの住民税を一括して天引きして納付する。
⑵従業員が、退職後は自分で納付する。
⑶転職先が決まっている場合、転職先に納付を引き継ぐ。
ただし退職時期が1月~4月までの場合は⑴の方法が義務となってます。
また速やかに給与所得者異動届出書を従業員の方の市町村へ提出する必要があります。
以下は福山市の給与所得者異動届出書です。
福山市のHPよりダウンロードできます。
税金の徴収について事業主の負担が多いなと思うところではあるのですが、従業員の退職が決まったら、従業員の方と住民税の支払いについて話し合うこと、異動届出を提出することを行ってください。