実務情報

2020年度年末調整

年末調整の時期となっておりました。

年々複雑になっている年末調整ですが、本年分より大きな改正がありますので主な変更点を説明します。

主な変更ポイント

1.給与所得控除の引き下げ

2.基礎控除の見直し

3.配偶者控除・扶養控除などの合計所得金額要件の見直し

4.寡婦(寡夫)控除における未婚のひとり親に対する措置等の見直し

5.所得金額調整控除の創設

 

1.給与所得控除の引き下げ 

給与所得控除の額が10万円程度下がっています。

上限が220万円から195万円に変更されました。

参照図「令和2年分年末調整のしかた」


2.基礎控除

前年までは一律38万円控除でしたが、本年より所得に応じて控除額が変更になりました。

所得金額が2,400万円以下の場合は、前年より10万円上がっています。

合計所得金額が2,500万円を超えると、基礎控除の適用はありません。


3.配偶者控除・扶養控除などの合計所得金額要件の見直し

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の 合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次の表のとおり改正されました。


4.寡婦(寡夫)控除における未婚のひとり親に対する措置等の見直し


5.所得金額調整控除の創設

給与収入が850万円を超える人で以下の要件を満たす方について、以下の金額を給与所得控除の金額から控除できます。

 対象者:給与収入が850万円を超える人で以下のいずれかに該当する人

・本人が特別障害者に該当する者

・年齢23歳未満の扶養親族を有する者

・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

 

調整金額:(給与の収入金額-850万円)×10%

※上限1,000万円

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