実務情報
個人事業主の傷病手当
個人事業主の傷病手当について考えてみたいと思います。
個人事業主は基本的には自治体が基盤の国民健康保険に加入します。
サラリーマンなどが会社を通じて加入する健康保険には傷病手当金がありますが、国民健康保険にはありません。。。
※新型コロナウイルス感染症に感染して事業を営むことができなかった場合事業主に支給される自治体もあるようです。福山市、尾道市では私の調べた限りありませんでした(2021年9月時点)。
〇傷病手当金とは
被保険者が業務外による病気やケガのために仕事を休んだ時に、平均給与の2/3程度の金額が、休業した期間(最長1年6か月)支給されます。
〇対策
1.業種別の組合国保に加入する
例えば建設業に従事する人が加入できる全国建設工事業国民健康保険組合(建設国保)には1日4,500円最大90日の傷病手当がありますので、入れる業種別保険組合を調べてみるのありだと思います。
2.民間の就業不能保険に加入する
働けない期間、掛金に応じた給付金が支給されます。
就業不能保険で検索するとヒットしますので調べてみてもいいかもしれません。
3.法人成りする
法人成りして協会健保などの健康保険に加入します。厚生年金に加入することもできるので検討してもいいと思います。