2020年度年末調整
年末調整の時期となっておりました。
年々複雑になっている年末調整ですが、本年分より大きな改正がありますので主な変更点を説明します。
主な変更ポイント
1.給与所得控除の引き下げ
2.基礎控除の見直し
3.配偶者控除・扶養控除などの合計所得金額要件の見直し
4.寡婦(寡夫)控除における未婚のひとり親に対する措置等の見直し
5.所得金額調整控除の創設
1.給与所得控除の引き下げ
給与所得控除の額が10万円程度下がっています。
上限が220万円から195万円に変更されました。
参照図「令和2年分年末調整のしかた」
2.基礎控除
前年までは一律38万円控除でしたが、本年より所得に応じて控除額が変更になりました。
所得金額が2,400万円以下の場合は、前年より10万円上がっています。
合計所得金額が2,500万円を超えると、基礎控除の適用はありません。
3.配偶者控除・扶養控除などの合計所得金額要件の見直し
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の 合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次の表のとおり改正されました。
4.寡婦(寡夫)控除における未婚のひとり親に対する措置等の見直し
5.所得金額調整控除の創設
給与収入が850万円を超える人で以下の要件を満たす方について、以下の金額を給与所得控除の金額から控除できます。
対象者:給与収入が850万円を超える人で以下のいずれかに該当する人
・本人が特別障害者に該当する者
・年齢23歳未満の扶養親族を有する者
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
調整金額:(給与の収入金額※-850万円)×10%
※上限1,000万円