コロナウイルス支援まとめ
固定資産税の軽減措置

固定資産税等の軽減措置の全体像
2020年分の固定資産税(2020年1月1日に所有する固定資産に係るもの)については、税額が決まっていますので、要件を満たした場合に、納税猶予となります。
2021年分の固定資産税(2021年1月1日に所有する固定資産に係るもの)については、要件を満たした場合に、税額が軽減されます。
申告方法について
固定資産税の申告先は、固定資産が所在する市町村になります。
ここでは福山市の申告方法を紹介します。
申告期限
令和3年2月1日
申告までの流れ
1.認定経営革新等支援機関等へ本軽減措置の適用要件を満たしていることの確認を依頼します。
2.認定経営革新等支援機関等の確認が完了すると、確認書が発行されます。
3.発行された確認書等の書類を添付して、福山市へ申告します。
※認定経営革新支援機関等へ確認依頼をする際には、つぎの書類が必要となります。
・特例措置に関する申告書(福山市様式)
・事業収入を証する書類(会計帳簿等)
・対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書・収支内訳書等)
・令和2年度固定資産税・都市計画税課税明細書
「福山市新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税特例措置について」参照